最高裁判所第二小法廷 平成8年(オ)742号 判決 1998年4月10日
東京都中央区<以下省略>
上告人
野村證券株式会社
右代表者代表取締役
A
右訴訟代理人弁護士
辰野久夫
右訴訟復代理人弁護士
藤井司
大阪府堺市<以下省略>
被上告人
X
右当事者間の大阪高等裁判所平成七年ネ第一四三号、第二一六号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成七年一一月二九日に言い渡した判決に対し、上告人から上告及び民訴法二六〇条二項の裁判を求める申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人辰野久夫、同復代理人藤井司の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に基づき若しくは原判決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用することができない。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 根岸重治 裁判官 大西勝也 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)
<以下省略>